出会いの用語辞典 |
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個人情報の保護に関する法律の概要第1章 総則1 目的(1条)高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大 2 定義(2条)
3 基本理念(3条)個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。 第2章 国及び地方公共団体の責務等1 国及び地方公共団体の責務(4条、5条) 2 法制上の措置等(6条)
第3章 個人情報の保護に関する施策等第1節 個人情報の保護に関する基本方針(7条)施策の総合的・一体的推進を図るための基本方針を国民生活審議会の意見を聴いた上で閣議決定 第2節 国の施策(8条〜10条)地方公共団体等への支援、苦情処理のための必要な措置等 第3節 地方公共団体の施策(11条〜13条)
第4節 国及び地方公共団体の協力(14条)第4章 個人情報取扱事業者の義務等第1節 個人情報取扱事業者の義務 ※ 必要に応じて一定の適用除外を規定(1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)
(2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
(3) データ内容の正確性の確保(19条)利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保 (4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する 必要かつ適切な監督 (5) 第三者提供の制限(23条)
(6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(24条〜27条)
(7) 苦情の処理(31条)個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理 (8) 主務大臣の関与(32条〜35条)
(9) 主務大臣(36条)個人情報取扱事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣が指定 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進(1) 団体の認定(37条)、対象事業者(41条)
(2) 個人情報保護指針(43条)認定団体による個人情報保護指針の作成・公表 (3) 主務大臣の関与(46条〜48条)
(4) 主務大臣(49条)対象事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣が指定 第5章 雑則
第6章 罰則個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した場合等における罰則(56条〜59条) 附則
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一言
上記にあるように平成15年5月30日から実施されたものの何年か経過した今どう感じられるでしょうか? 自分の身は自分で守りましょう
出会い系サイトに関わらず何かを利用する際には必ず自己責任で行うという考え方を持ちましょう。 |
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